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(名称) |
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この会は、美しい多摩川フォーラム(以下、「フォーラム」という。)と称する。英文呼称を |
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Forum for the Beautiful Tama River とする。略称を多摩川フォーラムとする。 |
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(目的) |
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フォーラムは、多摩川を美しい多摩づくり運動のシンボルに掲げ、健全な水環境の保全・創造、教育による |
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文化の継承・発展、及び地域経済の活性化等を推進する総合的な取組みを通じて、豊かな自然と文化 |
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を次代に継承するとともに、人々が交流し、生きがいを持って自立して暮らすことができる地域の形成を |
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目指す。 |
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(事業) |
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フォーラムは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 |
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(1)美しい多摩川100年プラン(以下、「100年プラン」という。)の策定、推進及び見直し |
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(2)策定された100年プランに基づく事業のうち、フォーラムが実施すべき事業 |
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(3)フォーラムに参加する多摩圏民(個人)、事業者、各種団体、各種教育研究機関、及び行政機関等に |
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おける連携・協働の推進 |
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(4)自発的、主体的な多摩圏民活動の促進のための支援 |
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(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業 |
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(会員) |
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フォーラムの会員は、第2条の目的に賛同して入会した個人、法人、団体、及び行政機関とする。 |
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2 |
会員は、フォーラム内に設置される活動部会に、自由に参加することができる。 |
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3 |
会員は、フォーラムの事業運営等に関し運営委員会に対して説明を求め、または意見を述べることが |
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できる。 |
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4 |
入会及び退会の手続きは、別途定める書面をもって会長に対して行うものとする。 |
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(会費等) |
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個人会員にあっては年額1口1,000円(1口以上)、法人及び団体の会員にあっては年額1口3,000円 |
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(1口以上)、行政機関の会員にあっては年額1口10,000円以上(1口以上)の会費を納めるものとする。 |
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2 |
既に納められた会費は、原則として返還しない。 |
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3 |
国等の行政機関の会員にあっては、第1項の規定にかかわらず、フォーラムが実施する事業への協賛又は |
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現物提供等により、会費相当額以上の経費負担等を行うことで、会費の納入に代えることができるもの |
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とする。 |
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4 |
運営委員会は、会費の負担が困難であると認められる会員について、会費負担の猶予または減免を決 |
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定することができる。 |
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(退会処分) |
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会費を1か年以上滞納した会員については、運営委員会の議決を経て、その者が退会したものとして |
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処理することができる。 |
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(役員) |
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フォーラムに次の役員をおく。 |
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(1) |
会長 |
1名 |
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(2) |
副会長 |
5名 |
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(3) |
運営委員 |
(行政) |
20名以上30名以内 |
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(民間) |
20名以上30名以内 |
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(4) |
監事 |
2名 |
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2 |
運営委員及び監事は、会員の中から総会で選出する。 |
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3 |
会長は、運営委員の互選により選任する。 |
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4 |
副会長は、運営委員の中から会長が指名する。 |
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5 |
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
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6 |
異動等の事由により、役員が欠けた場合、会長は第2項の規定にかかわらず、補欠する役員を選任する |
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ことができる。なお、補欠期間の任期は前任者の残任期間とする。 |
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7 |
役員は無報酬とする。 |
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(役員の職務等) |
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会長は、フォーラムを代表し、会務を総理する。 |
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2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。 |
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3 |
運営委員は、運営委員会を構成し、第12条に定める職務を行う。 |
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4 |
監事は、フォーラムの会計及び会務執行を監査する。 |
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(顧問) |
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フォーラムに顧問をおくことができる。 |
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2 |
顧問は、会長が委嘱する。 |
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3 |
顧問は、フォーラムの運営等に関して助言を行う。 |
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4 |
顧問は、無報酬とする。 |
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(アドバイザー) |
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第10条 |
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フォーラムにアドバイザーをおくことができる。 |
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2 |
アドバイザーは、会長が委嘱する。 |
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3 |
アドバイザーは、フォーラムの運営等に関して専門的な立場から助言を行う。 |
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4 |
アドバイザーは、無報酬とする。 |
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(名誉会長) |
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第11条 |
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フォーラムに名誉会長をおくことができる。 |
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2 |
名誉会長は、会長が委嘱する。 |
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3 |
名誉会長は、フォーラムの運営等に関して大局的な見地から助言を行う。 |
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4 |
名誉会長は、無報酬とする。 |
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(総会) |
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第12条 |
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総会は、会員をもって構成し、規約の改廃、予算及び事業計画、決算及び事業実績、役員の選任、並びに |
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100年プランの承認及び見直し等、重要な事項について議決を行う。 |
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2 |
総会の議事は、出席者の2分の1以上の同意を得て決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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3 |
総会の議長は、会長が行う。 |
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4 |
通常総会は毎年1回開催する。 |
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5 |
会長は、必要に応じ臨時総会を開催することができる。 |
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(運営委員会) |
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第13条 |
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運営委員会は、総会で議決した事項及び会長が必要と認めた事項を実施する。 |
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2 |
運営委員会は、総会に付議すべき事項について、協議・決定する。 |
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3 |
運営委員会は、必要に応じ会長が召集し、出席運営委員数(委任状による代理出席者を含む)に書面議決 |
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書提出の欠席運営委員数を加えた数が、運営委員総数の半数を超えることにより成立する。 |
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4 |
運営委員会の議事は、出席運営委員数(委任状による代理出席者を含む)に書面議決書提出の欠席運営 |
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委員数を加えた数の2分の1以上の同意を得て決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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5 |
会長がやむを得ないと認めた場合は、委任状により代理人を出席させることができる。 |
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6 |
会長が緊急やむを得ないと認めた場合は、第3項の規定にかかわらず、文書の持ち回りによる決裁を行う |
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ことができる。 |
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7 |
運営委員会の議長は、会長が行う。 |
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8 |
運営委員会は、協議に必要な会員の出席を求め、その意見を聞くことができる。 |
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(活動部会) |
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第14条 |
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運営委員会は、必要に応じ活動部会を設置するものとする。 |
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2 |
活動部会に部会長及び副部会長をおく。 |
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3 |
部会長は、運営委員の中から会長が指名する。 |
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4 |
副部会長は、会員の中から会長が指名する。 |
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5 |
部会長は活動部会の事務を掌理し、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは部会長の |
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職務を代行する。 |
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6 |
活動部会は、100年プランについての検討、推進及び見直し、並びに運営委員会から付託された事項 |
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についての協議のほか、第3条第1項第2号に基づき実施する事業の企画及び運営等を行う。 |
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7 |
その他、活動部会の運営上必要な事項は、運営委員会において決定する。 |
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(会計) |
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第15条 |
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フォーラムの事業活動に要する経費は、会費、負担金、補助金、その他の収入をもってあてる。 |
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2 |
フォーラムの会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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(事務局) |
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第16条 |
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フォーラムの事務を処理するため、事務局を置く。 |
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2 |
事務局の設置場所については、青梅信用金庫地域貢献部内とする。 |
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(委任) |
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第17条 |
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この規約に定めるもののほか、フォーラムの運営に関して必要な事項は運営委員会の議決を得て会長 |
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が別に定める。 |
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(附則) |
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1 |
この規約は、平成19年(2007年)7月21日から施行する。 |
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2 |
フォーラムの設立当初の役員は、次に掲げる者とし、役員の任期は、第7条第5項の規定にかかわらず、 |
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設立の日から平成21年(2009年)度に開催される通常総会までとする。 |
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(附則) |
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1 |
この規約は、平成21年(2009年)5月9日に一部改正。 |
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(附則) |
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1 |
この規約は、平成23年(2011年)5月21日に一部改正。 |
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(附則) |
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1 |
この規約は、平成26年(2014年)5月25日に一部改正。 |
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(附則) |
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1 |
この規約は、平成30年(2018年)5月26日に一部改正。 |
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